事業とは関連のない情報商材を経費に出来るかどうか
私はサラリーマンをしていますが、個人事業主として店舗を構えて小売業を営んでいます。ネットショップもやっており、売上はネットショップがほとんどです。
売上高は、2020年は100万円超ありましたが、2021年はコロナの関係で実店舗は1年間ずっと閉めていた関係もあり、ガクンと下がって約30万円になり、2021年の個人事業の赤字は140万円ほどになりました。ちなみにサラリーマンの年収は350万円ぐらいです。
なお、青色申告を10年ほど続けていますが、過去最低の売上です。
このような状況下、新しいことにチャレンジしたいと思い、ちょっと怪しい情報商材を購入しました。金額はなんと150万円です。
この情報商材は取材費などの経費として計上できるでしょうか。
税理士の回答

𠮷岡伸晃
詳細を伺わないとなんとも言えないというのが見解です。
上記状況を伺うと経費の計上は一定のリスクがあるのではないかなというのが所感です
本投稿は、2022年03月06日 18時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。