青色申告 帳簿 家賃について
自宅兼サロンとして使用しているのですが、
賃貸の名義が私の父親となっており、
父親の口座から毎月家賃が引き落とされます。
ですが、家賃は私が父親に毎月渡しております。
家事按分をした上、
家賃を経費としたいのですが、、
この場合には
父親の口座から引き落とされていますし、家賃の領収書もありませんが、経費にはできるのでしょうか?
また可能な場合、
家賃を支払っているというものは
何で証明したらいいのでしょうか?
税理士の回答

父親と生計一であれば家事按分をした上、家賃を経費とできます。通帳の引き落とし記録などが家賃を支払っているという証明になります。
父親とは別に住んでおります。
家賃分として父親の通帳に送金したという明細書では経費の記録にはならないのでしょうか?

生計一でなければ賃貸借契約書が必要です。
賃貸借契約書のコピー等を確定申告時に一緒に提出したらいいのでしょうか?

税務調査の時に提出すればいいです。
本投稿は、2022年03月08日 00時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。