寄附金控除について
私は個人事業を行なっています
今回、プロ野球がキャンプにきたため協力団体からプロ野球の人達に贈り物をするための協賛をお願いされたためお金を支払いました。
特に支払っただけで名前が出たりはしません。
この場合において、法人であれば少しは経費にできると聞いたのですが、個人事業では寄附金控除にはならないのでしょうか?
領収書には協賛金と書かれているだけで赤い羽根の時のような寄附金控除の条文は書いておりません。
この場合は寄附金控除で使えますか?
税理士の回答

個人事業においては、寄付金を経費にはできません。なお、公益社団法人等への寄付金、認定NPO法人への寄付金は、寄付金控除(所得控除)を受けることができます。
ご回答ありがとうございます
今回の場合では、そういう団体ではなければ寄附金控除も適用できないということですか?

相談者様のご理解の通りになります。
本投稿は、2022年03月12日 16時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。