横領された時の会計処理、税務処理について
前社長による横領が発覚しました。期間は10年近くで、損害は2千万円です。
弁護士に相談し、前社長から今期中に返済してもらうことになりました。(退職金を支払ったばかりで、現金がまだあったので、そちらから返済の形になりました。)
①会計上の処理は、損害を損金で計上、返済金を雑収入で計上する形でしょうか?
②税務上の処理は、どのような処理になるのでしょうか?
税理士の回答

奥谷誠
何のお金を横領したかによって仕訳は変わります。
例えば、
売上を計上せずに代金を横領した
売掛金 / 売上
貸付金 / 売掛金
貸付金は、現在のところ返還される予定という意味です。
仕入を架空計上して代金を横領していた
買掛金 / 仕入
貸付金 / 買掛金
預金や現金を横領していた
貸付金 / 現金預金
といった感じです。
前期以前からの横領ですと、修正申告が必要になります。
それと余談ですが、これらの貸付金は発生当時からの利息が付されるのが普通です。
返済されないときには雑損失として計上することになります。
ご回答有難うございます。
①横領したお金は、以下のものです。
・前社長の個人事務所への架空外注費
・前社長の個人事務所から請け負った際に、当社に支払われるべき業務代金を、前社長が当社から借入していたお金の返済分として会社に入金したもの
この場合、どのような処理になるのでしょうか?
③現時点で発覚しているだけで、10年前から複数回の上記の横領をしていましたので、修正申告が必要となるのでしょうか?
④それぞれの横領が発生した時点からの利息は、通常何%くらいなのでしょうか?

奥谷誠
架空外注費との事ですので、
役員貸付金 / 外注費
という仕訳でよいと思います。
ただし、修正申告においては、5年の納税義務の時効が成立しているものもありそうですので、修正申告については、税理士さんに相談されることをお勧めします。
これらに係る利息についてですが、過去に役員貸付金があったようですので、少なくともその際の利息は必要と思われます。
参考までに言いますと、裁判等での遅延損害では5%とすることが多いようです。
本投稿は、2022年03月16日 09時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。