専従者のカフェ代について
お世話になります。
2点質問があります。
専従者が取引先と打ち合わせする前に利用したカフェ代は経費として落とせるのでしょうか。
ライブ配信場所として1人で利用したランチやカフェ代は経費に含めても良いのでしょうか。
教えていただけると幸いです。
税理士の回答

専従者が取引先と打ち合わせする前に利用したカフェ代は経費として落とせるのでしょうか。
上記記載の内容だと経費そのもののように思います。
ライブ配信場所として1人で利用したランチやカフェ代は経費に含めても良いのでしょうか。
ランチはどうでしょうか?
カフェは、致し方ないように思います。

丸山昌仁
回答します。
専従者でも取引先との打ち合わせ費用は経費に計上できます。また、ランチ等は通常の生活費の範疇と考えます。
経費とするためには、そのランチ等がどういう理由で収入を上げるために必要なのかを説明できなければ無理です。経費は収入との関連性がないと計上できないものです。

取引先との打合せのためのカフェ代であれば経費になりますが、そうでなければ経費にはならないです。また、ライブ配信場所として1人で利用したランチやカフェ代がライブ配信のために必要な費用であれば、経費になります。
迅速な回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
経費にする場合は、説明できるように詳細等記載したいと思います。
本投稿は、2022年03月22日 17時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。