共同経営解消後の帳簿の相談
令和元年に農業生産法人を共同経営で設立したのですが、令和3年6月をもって農業生産法人を抜けて個人で農業経営をすることになりました。
会社に賃借していた私個人の農地を返還してもらい、個人で農業をすることになるのですが、農業生産法人脱退に伴って私の圃場で掛かった令和3年1~6月分の人件費、農業資材代、などの経費を会社に返還したのですが、それは、私の令和3年分の経費に計上してもいいのでしょうか?
また、令和3年1~6月までの農作物の売上も農業生産法人から振り込まれているのですが、私の令和3年分の売上に計上してもいいのでしょうか?
税理士の回答

丸山昌仁
回答します。
あなたが個人として始めるのは、7月からとなります。
6月までの収入、経費は、法人でのものになりますので、あなたの個人事業として算定することは難しいと考えます。
わかりました。ありがとうございます。
本投稿は、2022年03月27日 15時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。