QRコード決済と所得税申告
楽天ペイ(QRコード決済)において、
・アンケートで得た楽天ポイント100pt
・SPU(楽天市場の購入金額と特定条件によってポイントが獲得できるキャンペーン)で得た楽天ポイント1000pt
・楽天ペイ100円使用で1pt貰えることで貰えたポイント100pt
合計1200ptを使用した場合、いくらをどの所得区分で計上すればよろしいでしょうか。
税理士の回答

丸山昌仁
回答します。
キャンペーン、アンケートのポイントを使用した場合は、一時所得に該当します。但し、一時所得には50万円の特別控除がありますので、50万円を超えない限り所得は発生しません。
また、商品購入やサービス利用で得たポイントは、その系列で商品購入等で使用すれば値引きと同じなので、課税関係は生じないと考えます。
また、それ以外の使用であれば雑所得に該当すると考えます。
本投稿は、2022年03月29日 23時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。