顧客からの注文を受注し作業開始した日がまだ清算中の会社で納品が個人事業で経営している日になった場合
会社解散前の3月25日付けで顧客から注文を受け、その商品は外注先に発注済で代金も前払いしました。
顧客に納品できる日は、4月になり、すでに個人事業として商売を継続しています。
この場合、会社の売上でよろしかったでしょうか?それとも納品日が4月なので個人の事業所の売上だったでしょうか?
税理士の回答

丸山昌仁
回答します。
納品、請求が個人事業のときなので、個人事業として計上すべきです。このため外注費も製造原価として個人事業に含めるべきと考えます。
わかりました。ありがとうございました。
既に会社のお金から外注先に前払いしてしまった分は、外注先から過払いとして会社へ返金してもらいます。それ以外ありますでしょうか。

丸山昌仁
それで良いと思います。個人の製造原価として計上してください。
本当にありがとうございました!
本投稿は、2022年04月03日 11時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。