法定外福利厚生費について
個人事業主として出張整体をしております。
企業様を訪問して従業員の方を施術する場合、
企業様側は福利厚生費として計上する事は出来ますでしょうか。
当方が法人化してなければならない等の条件はありますでしょうか。
税理士の回答

丸山昌仁
回答します。
法人化する必要はありません。法人の損金計上は可能です。
不安が解消されました。
早急なご回答に感謝いたします。
本投稿は、2022年04月04日 18時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。