国内居住者が出資したシンガポール法人から利益について
お世話になります。
国内居住者としてシンガポール法人へ出資した場合、シンガポール法人で計上する利益についてご質問させていただきます。
1.シンガポール法人で計上した利益を法人内で滞留させた場合、出資した居住者に対して課税義務は発生しますでしょうか。
2.シンガポール法人で計上した利益を国内居住者が配当として受け取った場合は、配当所得としての申告のみを行えばよろしいでしょうか。
3.国内で法人を設立しその法人を親会社として、シンガポール法人を子会社とした場合の税務についてご教示お願い致します。
税理士の回答

シーズ税理士法人の川口です。
ご質問頂いた事項につき回答させて頂きます。
1. タックスヘイブン対策税制に引っかかる場合にはシンガポール法人で生じた利益のうち出資割合相当額は個人の所得(雑所得)と見做され、日本の所得税が課税されます。(タックスヘイブン対策税制とは簡単にいうと日本人及び内国法人がシンガポール法人に50%超出資していて、シンガポール法人が事業実態がない法人だと、税率が低い国の法人の所得を日本人又は内国法人の所得と見做す制度です。)
2. ご理解の通り、通常配当所得として課税が生じます。ただし、上記1のタックスヘイブン対策税制の適用を受けている場合は、配当所得として課税が生じると二重課税になってしまうため、タックスヘイブン対策税制の適用を受ける場合は配当所得から当該所得は除いていいことになっております。
3. 内国法人を親会社、シンガポール法人を子会社とした場合、タックスヘイブン対策税制の適用があるか留意する必要があります。タックスヘイブン対策税制の適用がある場合、シンガポール法人で生じた所得は内国法人の所得と見なされて日本で当該所得につき法人税等が課されることになります。(当該所得がシンガポールで税金が課されている場合は外国税額控除の適用を受けることになります。)
ご不明な点等御座いましたらいつでもご連絡ください。
川口様
ご丁寧なご教授いただき誠にありがとうございました。
調べるべき領域がわかりましたので、もっと調べてみたいと思います。
本投稿は、2022年04月06日 02時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。