分割払いをした場合の経費の扱いについて
撮影機材を分割で購入しようと考えています。分割払いの場合も毎月の支払い金額をその都度経費として落としていいのでしょうか?
例)360,000円のレンズを購入して36回払い(無金利)で購入した場合。
毎月10,000円を引き落とされた日に経費として計上して良いのでしょうか?
分割払いは経費にできない。と言うような情報を見たような気がして不安な為相談させていただきました。よろしくお願いいたします。
税理士の回答
ご質問の事例で経費にできるのはレンズの減価償却費です。
分割払いは支払い方法に過ぎません。
(借方)工具器具備品360,000円/(貸方)未払金360,000円
と仕訳処理し、借方の工具器具備品の減価償却費が必要経費になります。
前田先生
ご返答ありがとうございました。返信が遅くなってしまい申し訳ありませんでした。
【(借方)工具器具備品360,000円/(貸方)未払金360,000円】
購入日に上記仕訳をした場合は、その後の毎月10,000円引き落とされた場合の仕分けは以下のような仕訳でよろしいでしょうか?
(借方)未払金10,000円/(貸方)普通預金10,000円
支払い時の仕訳はご記載の通りです。
前田先生
迅速丁寧な対応ありがとうございました。
ご教授いただいたように対応させていただきたいと思います。
ありがとうございました。
本投稿は、2022年04月06日 11時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。