住宅ローンを経費にできるかどうか
お世話になっております。
主題の件で相談がございます。ご回答いただけましたら幸甚です。
◆サラリーマンの傍ら、副業(ネット系)収入がある。
◆新居を購入し、一角を作業場(事務所)として整えている。登記上は100%居宅であるものの、作業場にて上記副業として事業推進する按分は、10%未満である。(≒したがって、住宅ローン控除は100%受けることが可能と認識)
◆作業場の机やイス、電気代(按分)、インターネット代(按分)を経費として計上する予定。
◆給与所得者であり、副業の規模(年間100万円程度)が小であるので白色申告を予定。
質問としましては、
■登記上、居宅であり、事務所兼住居ではない状況下、それでも、住宅ローン分(按分し、かつ減価償却実施)を計上することが可能でしょうか。
■登記等の手続きを踏まなければ新居費用を計上できないとする場合、作業場の机やイス、電気代(按分)、インターネット代(按分)を経費として計上することは可能でしょうか。
どうかよろしくお願いします。
税理士の回答

豊嶋彩子
まず、用途変更が必要な建物は、劇場・映画館、入院施設がある病院、ホテル・旅館など特殊なものなので、普通の事務所でしたら、居宅のままでも問題ないかと思います。
住宅ローンですが、ローンの返済分自体を経費にできるわけではなく、住宅ローンの利息のうち事業用部分のみが経費となります。
机や椅子は、事業でのみ使うのが明らかなら、経費にできますが、1個の価格が10万円以上でしたら、資産に計上して償却をおこなう必要があります。
電気代やインターネット代は、事業用部分と生活用部分を合理的に按分する必要がありますが、事業用部分については経費とできます。
減価償却費は、建物全体の減価償却費のうち、事業用部分について経費にできますが、耐用年数は、住宅用の耐用年数を用いることになるかと思います。
ご回答誠にありがとうございます。
すみません、少し混同してしまったのですが、
■住宅ローンにおけるローンの利息分を経費にできる。
■住宅費用を減価償却費として計上できる
両者、当然按分する必要あり
上記の理解でよろしいでしょうか

豊嶋彩子
おっしゃる通りです。ローン利息と減価償却費の事業用部分について経費にできます。
本投稿は、2022年04月13日 23時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。