ハンドメイド教室の受講料について
今月から開業届けを出しビーズアクセサリー教室を行っております。
生徒さんから受講料と材料費をもらっているのですが、この場合合算したものを売上として計上してもいいのでしょうか?
それとも別々の科目にする必要がありますでしょうか?
税理士の回答

回答します
材料費は「立替」したものでない限り、受講料と材料費の合算額が「売上」になります。特に科目を変える必要はありません。
※ 材料を個々に購入し、貴方の経費に計上せずにその購入価額で引き渡す場合は「立替」になります。
ご回答ありがとうございます。
売上でいいとのこと、安心しました。
立替という言葉を恥ずかしながら知らなかったのですが、例えば生徒さんに注文されて購入したビーズ用の道具をそのままの金額で渡すときはこれに当てはまりますよね?
来月その機会があるので、先に教えてもらえて助かりました!
ありがとうございました。

ベストアンサーをありがとうございます。
参考に「立替」時の仕訳は
【購入時】
立替金 ○○ /現預金 ○○
適用に「○○様の依頼により立替購入した○○代」等を記載します。
なお、領収証はコピーを取って保管し、現物は生徒さんに渡します。(宛名は生徒さんの名前がベスト)
【精算時】
現金 ○○ / 立替金 ○○
適用に「〇月〇日 ○○様の立替購入の精算」等と記載すると良いと思います。
ご丁寧にありがとうございます!
そうさせていただきます。
本投稿は、2022年04月27日 18時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。