役員が自社の品物を購入する場合
法人としてブランド品などの買取専門店を経営しています。
一般消費者から持ち込まれた不要となった品物などを買い取り、それをリサイクルショップなどの小売業者に卸売りをしています。
そこで質問ですが、例えば、一般消費者から10万円で買い取った品物を小売業者には卸さず、役員である自分自身が同額の10万円で個人購入した場合、税務上の問題はありますでしょうか。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

そこで質問ですが、例えば、一般消費者から10万円で買い取った品物を小売業者には卸さず、役員である自分自身が同額の10万円で個人購入した場合、税務上の問題はありますでしょうか。
適正な金額ならば、問題はない。
適正な金額とは、
「 リサイクルショップなどの小売業者に卸売りをしています。」
と記載しているので、ここの卸売りする金額が適正な金額です。
違っていれば、差額が・・・役員賞与になります。
竹中先生
早速ご回答をいただきありがとうございます。
差額は役員賞与となるのですね。
続けての質問で申し訳ございませんが、購入するのが役員ではなく役員の親族などであれば同額の10万円でも問題ないでしょうか。

続けての質問で申し訳ございませんが、購入するのが役員ではなく役員の親族などであれば同額の10万円でも問題ないでしょうか。
いいえ、役員に対する賞与と考えるのが筋でしょう。
いずれにしても、適正金額での販売が必要です。抜け駆けはいけません。
竹中先生
ご回答をいただきありがとうございます。
やはり親族であっても役員賞与とみなされるのですね。
大変参考になりました。
本投稿は、2022年05月18日 13時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。