商品の盗難
商品の盗難に合いました。
仕訳を雑損失/仕入としたいと思います。
税込経理なのですが、どのようにすればよいでしょうか。
税理士の回答

商品の購入金額(税込)で、上記の仕訳をすれば問題ないと思います。
雑損失も課税で良いのでしょうか?
<購入時仕訳>
仕入100(税込金額)/現金100
<盗難にあった>
雑損失100(税込金額)/仕入100(税込金額)
消費税は例え盗難にあったものでも、仕入代金に対して支払っていますので上記のように仕訳をすることで、仕入から雑損失に振り替えられ、また支払った消費税も適切に計算されることになります。
どうぞよろしくお願いお願いいたします。
よく分かる説明、ありがとうございました!
本投稿は、2022年05月18日 22時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。