農業の種苗代に関して
合同会社で農業を行っています。
種苗代等について質問です。
在庫として期末に残ることはないのですが、
販管費で処理して構いませんか?やはり製造原価として処理が必要になりますか?
税理士の回答

農業の種苗代や肥料代は、原価(材料費)になると思います。
法人税法施行令第十条に棚卸資産の範囲が次のように定められています。
・商品又は製品(副産物及び作業くずを含む。)
・半製品
・仕掛品(半成工事を含む。)
・主要原材料
・補助原材料
・消耗品で貯蔵中のもの
・前各号に掲げる資産に準ずるもの
従いまして種苗代等は主要原材料に該当すると思いますので、棚卸資産に該当すると思います。期末に在庫が残ることがないとのことなので、消費した分が材料費として原価に算入されることとなります。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2022年05月23日 12時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。