生計を一にしない妻に外注費支払いは可能か
私は個人事業主で青色申告を行なっており、妻は会社員です。
住民票は別々、私は自身で家賃、光熱費等支払っており、生計を一にしていません。
年に数回、人手が足りない時のスポットで妻に外注とういう形で働いてもらいたいのですが、可能なのでしょうか?
妻は会社員のため青色申告の専従者にすることはできないと思います。
「生計を一に」していると外注は不可能だと思いますが、その定義がいまいちわからず、ご質問させていただきました。
税理士の回答

生計を一にしていない親族に対して支払う外注費は、必要経費になります
早速のご回答ありがとうございます。
生計を一にしていないとはいえ、夫婦間の取引のため、税務署からのチェックが入るようなことはあるのでしょうか?
外注費用としては高額にするつもりはなく、他の外注先と同等で考えています。
生計を一にしていないという証明は難しいと思うので、あらぬ疑いをかけられてしまうと要らぬ労力を使うことになるため心配しております。
また、この取引が所得隠しではないと思ってもらえるように対策できることはありますか?

夫婦間でも生計を一にしていなければ外注費は経費になりますが、ご主人は配偶者や配偶者特別控除を受けられません。また、配偶者の方の住民票が別で会社に勤務されていれば、生計を一にしていないことは証明できると思います。税務署からチェックが入ることはないと思います。
大変詳しくありがとうございました。
住民票は別で、控除も受けていないので問題ないです。
本投稿は、2022年05月25日 13時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。