一時所得の経費
少し前にVプリカ(有料プリペイドカード)を購入しました
しかし結局Vプリカに使い道がなく、Vプリカでギフトカードを購入し、
そのギフトカードを金券ショップで現金化しました
Vプリカの入金には、私の口座預金を使っています
ギフトカードの現金化は、一時所得に当たると思います
このケースでは、Vプリカへの入金額を「ギフトカード現金化の経費」と扱い申告することは可能ですか?
ご教授いただけると幸いです
税理士の回答

土師弘之
Vプリカに現金チャージしただけでは現金がキャッシュレスになっただけですので、何の価値も生み出していません。
これでギフトカードを買うわけですが、ギフトカードは額面金額で購入するのが普通です。
それを金券ショップで換金すると額面より安い金額で買取されるはずです。
そうなると、結果的に損することになりますので、ギフトカードの金券ショップへの売却は譲渡所得の損失(赤字)ということになります。(一時所得ではありません。)
数字でわかりやすく説明すると、
Vプリカに20,000円チャージしました。
このVプリカのうち、10,000円を使って額面10,000円のギフトカードを1枚購入しました。(Vプリカには10,000円の残高になります。)
額面10,000円のギフトカードを金券ショップにて9,900円で換金しました。
その結果、
10,000円で買ったギフトカードを9,900円で売却したのですから、
売却価額9,900円-取得費(購入価額)10,000円=△100円(譲渡所得)
となります。
本投稿は、2022年05月30日 15時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。