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一時所得の経費として扱えるか

少し前にVプリカ(有料プリペイドカード)を購入しました
Vプリカには70万円を入金しました

しかし結局Vプリカに使い道がなく、Vプリカでギフトカードを購入し、
そのギフトカードを金券ショップで現金化しました

Vプリカの入金には、私の口座預金を使っています
ギフトカードの現金化する際、Vプリカの入金額70万円は使い切りました

ギフトカードの現金化は、約62万円で私の口座に振り込まれました
これは一時所得に当たると思います

このケースでは、Vプリカへの入金額を「ギフトカード現金化の経費」と扱い、確定申告することは可能ですか?

ご教授いただけると幸いです

税理士の回答

一時所得になぜなるのかが理解できません。
なので、経費にならないと考える。

回答ありがとうございます
つまり所得として扱う必要がなく、確定申告の必要もない、という認識でいいのでしょうか?

補足ですが、Vプリカへ入金が2021年で、ギフトカードを現金化したのは今年です

つまり所得として扱う必要がなく、確定申告の必要もない、という認識でいいのでしょうか?
そうなると考えます。

本投稿は、2022年05月30日 16時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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