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婚約者へ家賃を現金で支払った場合、経費として計上できるか

現在仕事はしておらず、ハンドメイドの製作販売をしています。
婚約者名義(先日結婚し現在は夫)の賃貸に住んでおります。
家賃光熱費食費など、彼の口座から一律で引き落として生活しています。
生活費の負担分として、私から彼へ家賃を現金で手渡ししています。
契約書などを作っておらず口約束なのですが、この場合の家賃は経費として計上できるのでしょうか?
また、今から作成したとして有効なのでしょうか。

税理士の回答

支払った金額は全て、経費ではないですが、ハンドメイドの製作に対応する部分は、経費です。今からでも作成してください。実際に渡していたのですから。
有効かどうかは、別として、作成してください。

早々にご返答をありがとうございます。
ほぼ身内ということもあり、契約書を作成するという考えが当時ありませんでした。
今からでも作成しようと思います。
ちなみにこういった個人間の現金のやりとりの証明は、お手製の契約書以外に方法があるのでしょうか?

ちなみにこういった個人間の現金のやりとりの証明は、お手製の契約書以外に方法があるのでしょうか?
契約書だと内容がはっきりわかる。
ので、それが一番です。

度々ご返答をありがとうございます。
不安が解消されました。

本投稿は、2022年05月30日 18時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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