ライブ配信代理店に関する報酬支払いについて
個人事業主でライブ配信の代理店(事務所)としてライバーのマネジメントや報酬の支払いを主にしております。
3月より本格的成長し現在50名以上個人で抱えており、収益も多くなってきております。
お聞きしたいのは2つ
1. ライバーへの支払いは経費として認められるのでしょうか?
※銀行振込の履歴等は全て取ってあります。
2. 紹介者様への報酬支払いも経費として認められるでしょうか?
※何名かライバーを紹介して頂ける方がおります。
ご回答頂けると幸いです。
税理士の回答

行方康洋
必要経費に算入できる支払は次のとおりとなります。
①総収入金額に対応する売上原価その他その総収入金額を得るために直接要した費用の額
②その年に生じた販売費、一般管理費その他業務上の費用の額
1については、内容次第ではありますが、①に該当するのではないかと考えます。
2については、②に該当するのではないかと考えます。
必要経費につきましては、支出の内容の詳細が分からないと判断できないところではありますが、ご質問からは、プライベートの支払いではなく、収入を得るための支出に該当すると思われますので、必要経費性はあるのではないかと考えます。
リンクも参考にしてください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2210.htm
本投稿は、2022年06月04日 07時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。