2期連続役員報酬変更に関する件
3月決算です。前期役員報酬の変更を6月におこないました。今期も変更したいのですが、5月に変更しても良いのでしょうか。それとも前期と同じ6月の方が良いのでしょうか。よろしくお願いします。
税理士の回答
税法上は会計期間開始日から3月以内の改定であれば有効とされていますので、同じでなくても問題ありません。
なお、役員の任期は定時株主(社員)総会から翌年の定時株主(社員)総会までと解され、役員報酬もこの期間に対応したものと考えられますから、5月分支給の前に定時株主(社員)総会で役員報酬改定の決議が出来ることが前提になると思います。

役員報酬の決議は原則株主総会で決定されます。総会決議で取締役会に委任されるケースも見受けられます。いずれにしてもこれらのいずれかの決議後、期首から3ケ月以内に決定すれば定期同額給与とされます。
5月に変更する場合は、総会決議後ということとなります。
本投稿は、2022年06月07日 10時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。