計上 役員報酬の通勤手当について。
4月に設立したばかりの、代表新米です。
役員報酬の通勤手当なのですが、
弊社の事業内容が、人材紹介となっており、
クライアント様から、
交通費は別途支給されます。
その場合、クライアント様から支給される
交通費を立替金、として計上しているのですが問題ないでしょうか?
その交通費の立替金は、
役員報酬の明細書に通勤手当として記載をしてはいけないでしょうか?
また、クライアント様の挨拶周りなどで使用した交通費は通勤手当として、計上しても問題ないでしょうか?
税理士の回答
その交通費の立替金は、
役員報酬の明細書に通勤手当として記載をしてはいけないでしょうか?
→立替金は資産です。経費にはなりませんのでいけません。
また、クライアント様の挨拶周りなどで使用した交通費は通勤手当として、計上しても問題ないでしょうか?
→それは旅費交通費です。通勤手当ではありません。
取引先から支給される交通費は、役員報酬とは別に、役員にそのままスライドして入金した場合、勘定項目は、なにになりますか?
会計ソフトには立替金→〇〇円と記載しております
→それは旅費交通費です。通勤手当ではありません。
でしたら此方も役員報酬の明細書には
旅費交通費→〇〇円と記載をしていれば良いですか?
会社が立替金を回収したお金を貴方に支払えば役員報酬です。
毎月同額でない場合は会社の損金になりません。
旅費交通費は会社が支出するものなので貴方の役員報酬ではありません。
会社と貴方個人を混ぜこぜにお考えのようですが、貴方が経営する会社でも会社(法人)と役員個人は人格も財布も全く別です。
本投稿は、2022年06月07日 22時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。