商品券 給与 額面と取得価額の差額に関して
従業員に10万円分の商品券を渡しました。給与として渡しており、源泉徴収もしております。ただし、当該商品券は99,000円で取得したものです。取得時に前渡金/現金 99,000 で処理しており、給料/前渡金99,000 に振替ております。差額の1,000円は給料/雑収入とすべきでしょうか。賃上げ税制使用を目論んでいることもあり、上記仕訳を追加可能か、不要か、不可かご教示いただけますと幸いです。
税理士の回答

上記の差額1,000円分の仕訳は必要であるものと考えられます。
文面を読む限り、従業員が受けた経済的利益は、商品券の額面金額の10万円と考えるのが相当であり、その金額に対して所得税の課税が行われると思われるからです。
本投稿は、2022年07月13日 16時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。