期中での3年均等償却の固定資産の売却について
個人事業主(青色申告)です。
191,375円のノートパソコン1台を事業の経費で
令和3年の6月23日に購入しました。
このパソコン代191,375円を一括償却資産として3年均等償却で減価償却費を計上しました。
このノートパソコンを今年の7月22日に甥っ子が
小学校に入学したため、遅い入学祝いで甥っ子に売ろうと思っています。
通常の減価償却の場合、年の途中で購入・売却をするとその年度分として計上できるのは購入・売却した月から年末までの期間分になると思います(今月中に購入した場合、7月から12月までの6ヶ月分)
期中に売却した固定資産の減価償却費として、計上できるのは1月〜7月22日までの按分で計上するのでしょうか。
また、7月22日時点の帳簿価格を出してその帳簿価格で売却しても問題ありませんか?
税理士の回答

当該売却した一括償却資産の償却額として計上できるのは通常通り、191,375円×1/3の金額になるものと思われ、按分計算する必要はないものと思われます。
一括償却資産を途中で売却した場合でも、その帳簿価額を一時に必要経費にできず、通常どおり3年間にわたる償却を続けていくことになるものと考えられるからです。
売却価額を帳簿価額で算出するのは問題ないと思われます。
国税庁HP
一括償却資産を除却した場合の取扱い
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/04/03.htm
本投稿は、2022年07月18日 23時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。