NISA口座が分からず税務署に確認をお願いしたが2ヵ月近くたっても連絡がこない件について
以前開設したNISA口座がどの金融機関であったかを忘れてしまい、税務署に
「非課税(未成年者)口座の開設先金融機関に関する確認依頼書」
を提出しました。
税務署から金融機関に確認し金融機関から当方に連絡があると説明を受けましたが、2ヵ月近くたってもまだ連絡が来ません。
これは金融機関に対して税務署が回答を促したりはできないものなのでしょうか。金融機関に今の仕事が忙しいなどの理由で先延ばしにされた挙句に5年、10年後に返事が来るようでは、いつまでたってもNISA(積立NISA)口座が作れません。とても困っております。
条文の文言が複雑で制度趣旨を読み取ろうとしても難しく途方に暮れております。
租税特別措置法
5 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 非課税口座 居住者又は恒久的施設を有する非居住者(その年一月一日において十八歳以上である者に限る。)が、第九条の八及び前各項の規定の適用を受けるため、その口座を開設しようとする金融商品取引業者等の営業所の長に、政令で定めるところにより、その口座に設ける勘定の種類、当該金融商品取引業者等の営業所の名称及び所在地、その口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又はその口座に保管の委託がされている上場株式等の所得税法第二十四条第一項に規定する配当等に係る配当所得及び当該上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得又は雑所得について第九条の八及び前各項の規定の適用を受ける旨その他の財務省令で定める事項を記載した届出書(以下この条において「非課税口座開設届出書」という。)の提出(当該非課税口座開設届出書の提出に代えて行う電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。以下この条において同じ。)による当該非課税口座開設届出書に記載すべき事項の提供を含む。次項から第十二項まで及び第二十八項から第三十項までにおいて同じ。)をして、当該金融商品取引業者等との間で締結した次に掲げる契約に基づきそれぞれ次に定める期間内に開設された上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託に係る口座(当該口座において非課税上場株式等管理契約、非課税累積投資契約及び特定非課税累積投資契約に基づく取引以外の取引に関する事項を扱わないものに限る。)をいう。
税理士の回答

波多野暁生
税務署に処理の状況を聞いてみてはいかがでしょうか?教えてくれると思います。
聞きましたよ。
鼻で笑ったような態度でそれは民間企業の対応の問題ですから、と言われ実に腹が立ちました。
どこまでもサボタージュが許されるものなのか、ある程度の強制力のあるものなのかを知りたく質問させていただきました。

波多野暁生
そうですか、それはご不快な思いをされましたね。
税務署経由の確認は時間がかかるようです。これまでお取り引きのあった金融機関に問い合わせてみることで、税務署への照会よりも早く解決する可能性がある様です。
私からはこの様なご回答しかできず、失礼いたしました。
いくつかあたってみたんですが、恥ずかしながら記憶違いのようで該当する金融機関に到達できませんでした。
気長に待つしかないんでしょうかね。

波多野暁生
時間はかかると思いますが、税務署は手続き自体は行うと思います。気長にお待ち頂くしかないかもしれませんね。
本投稿は、2022年08月03日 21時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。