専従者給与について
専従者給与の支給を考えていますが、仕事のメイン通帳から事業主の個人通帳(経費と個人ミックスしてる通帳)に振込するのでは、支払ったことになりませんか?
専従者名義の通帳にいれずに、生活費も含まれてる私名義の通帳に振り込みたいのですが、それでも経費として落とせますでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

丸山昌仁
回答します。
それは難しいと考えます。一旦、専従者名義の口座に入金し支給した事実を残すことが必要です。あくまでも専従者給与は特例で所得税法第56条で生計を一にする親族への給与等は認めていません。
但し、給与を受け取った後の使い方は自由なので、支給の事実は残すようにしてください。
本投稿は、2022年08月04日 00時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。