賃貸契約の経費計上について
賃貸を事務所兼自宅で使用する際に代表の個人名義で契約した時の下記経費で
敷金は返戻される契約になるので経費には計上できないと思うのですが、その他は
どの分が会社経費になるのでしょうか。
ご教授お願い致します。
・敷金 1か月分
・礼金 1か月分
・鍵交換台
・保証契約料
税理士の回答

丸山昌仁
回答します。
損金計上できないものは敷金です。これは退去時に精算されますので、それまで資産勘定に計上します。
礼金は返還されませんので家賃と同様に損金計上します。
鍵交換、保証契約料も損金計上します。
返還される可能性があるものは、損金計上はできません。資産勘定で処理することになります。
ご回答ありがとうございました。
申し訳ございません、説明不足でした。
契約上、法人契約ではなく代表者個人名義でないと契約できませんでしたので、
事務所兼自宅の事務所部分は法人使用で、自宅は法人代表者使用になります。
このような場合になりますと経費計上は、ご回答頂いた内容とは異なりますでしょうか。
宜しくお願い致します。

丸山昌仁
個人のものを法人が使用するのであれば、個人と法人間で使用貸借の契約が必要になると考えます。
法人の損金は個人に対する賃料のみです。また個人は法人からの賃料を不動産所得として申告が必要です。
ご回答ありがとうございました。
契約時に支払った経費は、按分でも損金には出来ないとの事で宜しいでしょうか。
また、消費税区分を教えて頂きたいのですが、個人契約になり居住用としているので、
個人から不動産屋さんに支払う賃料は非課税になりますが、法人から個人に支払う賃料も非課税
になりますでしょうか。
法人で使用する部分は、事業用になるとのことで課税仕入になるのではと仰る方もおられましたので
どのような扱いになるのでしょうか。
宜しくお願い致します。

丸山昌仁
事業用なので消費税はかかります。
しかしながら、個人も事務所として使用しているので、消費税がかかりますが、家主は課税事業者でないとおもわれますので影響はないと考えます。
ご返信ありがとうございます。
住宅用(非課税)の契約で、自宅の一部分を事務所として使用し、賃料相当額を法人から個人に支払う賃料に消費税がかかるということでしょうか。
なかなかうまくご説明が出来なくてもうしわけございませんが、宜しくお願い致します。

丸山昌仁
そのとおりですが、受け取る側が課税事業者でないので問題は発生しません。
ご返信ありがとうございました。
賃料総額支払(個人から管理会社へ)は非課税にもかかわらず、居住用一部使用の法人から個人への賃料相当額はなぜ課税になるのでしょうか。

丸山昌仁
課税取引になることと課税は異なります。課税取引になっても収入を受ける側が課税事業者でないケースは多々あります。
ご回答ありがとうございました。
何度も申し訳ございませんが、今回の代表者名義賃貸を自宅兼事務所で一部事務所使用とした場合、法人から個人への賃料分は課税仕入の対象としてもしくは非課税計上のどちらがよろしいのでしょうか。
また教えていただきたいのてすが、丸山先生が仰られていた課税取引になることと課税は異なります、とはどのように異なるのでしょうか。

丸山昌仁
課税取引になれば支払者が課税仕入に計上できます。受け取る側か課税事業者でなければ何ら申告は不要です。
ご回答ありがとうございました。
受取る側が課税事業者かそうでないかは判別できるのもなのでしょうか。
今回の代表者個人名義を自宅兼事務所で一部事務所使用した場合、法人から個人への賃料分は
課税仕入れもしくは非課税計上どちらでもよいとの事でしょうか。
また、会社と個人間で使用賃貸契約書のなかで賃料に消費税がかかっているようであれば
課税取引での計上でよいということでしょうか。
宜しくお願い致します。

丸山昌仁
取引自体が課税取引かどうかが問題です。相手が課税事業者かどうかは関係ありません。
丸山先生ご返信ありがとうございました。
色々と困惑しすぎてしまい、ご迷惑をお掛け致しました。
個人契約物件なので法人と大家との取引ではなく、個人と法人間で使用貸借の契約上
、事業用と記載があれば社長個人の課税売上となり、法人が支払った賃料は課税仕入れとし、
課税取引となるとの解釈で宜しいでしょうか。

丸山昌仁
そのように考えてください。取引ごとの内容です。事業用なら貸主は課税売上となります。法人は課税仕入です。
貸主が課税売上が1000万円を超えない場合、課税売上に該当しても免税事業者になります。法人は相手が課税事業者かどうかに関わらず、課税取引なので課税仕入になります。
丸山先生、
ご丁寧に教えてくださり誠にありがとうございました。
また宜しくお願い致します。
本投稿は、2022年08月23日 13時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。