期末ギリギリに納品されたものの使用できなかった機械の仕入控除について
期末最終日にショベルローダーを納品してもらいました。
相手からの請求書に納品日も書いてあり、納品があったことは確実ですが
実際に現場で使用できませんでした。
この場合、
当期はショベルローダーの消費税仕入控除のみ行い、償却はせず
翌期に特別償却又は税額控除を適用することは可能でしょうか?(機械160万円以上です)
仕入控除も翌期とすべきですか?
税理士の回答

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5400-2.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5433.htm
なので、事業に供した年度で、行うことになると考えます。

仕入控除も翌期とすべきですか?
消費税の仕入れ控除は、納品日になります。
仕入控除についてが少し心配でしたので納品日ということで安心しました。
回答ありがとうございました。
本投稿は、2022年11月17日 15時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。