不動産付き土地の譲渡
約15年前に建物付き土地を購入いたしまして、元々建物はかなり古かったので更地にし、駐車場として貸しておりました。このたび売却したのですが、譲渡の内訳の購入価額は不動産と土地を別々にし、償却費相当額を引いた方が良いでしょうか。
契約書には全て土地の金額となっております。
税理士の回答
更地にして利用されていた土地ですので、当該土地の取得費に購入時に立っていた建物とその解体費用を入れて頂いて結構です。国税庁は解体費用等等の土地の取得費算入について、おおむね1年以内に取り壊した、購入当初から更地にする目的で購入した場合としています。当該建物の帳簿価格としていますので、減価償却費相当額の減額は想定されているようです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5401.htm
本投稿は、2023年03月04日 14時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。