減価償却について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 減価償却
  4. 減価償却について

減価償却について

令和4年に仕事で使う車両を購入。
令和5年1月に開業。
13年落ちなので2年での償却だと思うのですが、開業までの家事按分を引いて、残った金額は、令和5年の1年で償却したらいいのでしょうか?

例えば、令和4年に200万で購入。
開業までの家事按分が50万だとします。
残り150万は令和5年の1年で償却になるのですか?
それとも、令和5年令和6年の2年での償却になるのですか?

税理士の回答

200万円を2年で償却して
1年目で償却しきれない分が翌年です。

家事部分は、償却費の中で、家事の部分をマイナスして行います。
1年目償却費1,000,000円として、家事部分500,000円=経費500,000円
残りの、1,000,000円を2年目に償却します。

本投稿は、2023年11月07日 12時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

減価償却に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

減価償却に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,418
直近30日 相談数
704
直近30日 税理士回答数
1,402