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年度途中で購入したものの減価償却費について

個人事業主、青色申告です。
事業用の車を年度途中で購入した場合の、減価償却の計算の仕方についてお尋ねしたいです。

100万円の4年落ちの中古車
年度途中、12月決算で6月に購入(納車)
定額法

1年目 100万✕0.5=50万円 
    6ヶ月使用したので25万円償却
2年目 100万円×0.5=50万円償却

これで合っていますか?
合計で75万円償却してることになりますが、残りの25万はどうなりますか?
3年目で残りを償却することになるのでしょうか。

また、定率法での場合は変わってきますか?
4年落ちの中古車の場合は、定率法なら1年で全額償却になるかと思いますが、その際も購入した年度は100万円の6ヶ月使用で50万分になるのでしょうか?
残りの50万は翌年になりますか?

よろしくお願いします。

税理士の回答

ご記載の内容で普通乗用車、取得した6月から事業供用した回答します。(正確には4年落ちではなく初年度登録年月から月数で計算する必要があります。また自動車の種別で耐用年数が異なります。)
簡便法による見積耐用年数
(6年-4年)×4年×0.2=2.8年→年未満切捨てで2年
1年目の減価償却費
100万円×0.5×7カ月(6~12月)/12カ月=291,666円
2年目の減価償却費
100万円×0.5×12カ月/12カ月=50万円
3年目の減価償却費
100万円-(291,666円+50万円)-備忘価額1円=208,333円

個人の法定償却方法は定額法です。
過去に車を事業で使い減価償却をしたことがなく、所得税の減価償却資産の償却方法の届出書を税務署に提出した場合に定率法を採用することが出来ます。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/18.htm
定率法で償却できる場合
1年目の減価償却費
100万円×1.000×7カ月/12カ月=583,333円
2年目の減価償却費
583,333円-備忘価額1円=583,332円

定率法の2年目の計算が間違えていましたので訂正します。
(100万円-583,333円)-備忘価額1円=416,666円

ご回答ありがとうございます。
6月から使用だと7ヶ月でしたね…。

初年度に償却できなかった分は3年目でとのことで、疑問が解消されました。ありがとうございます。

今回のこの中古車に関して定率法の届出をしようと考えていたのですが(利益があるうちに償却したいので)、そうした場合のデメリットや注意点がありましたら教えていただきたいです。
変更してしまうともとに戻せないと聞きましたので、今後、車を買い替えたりした場合もそのまま定率法が適用されるということでしょうか?
また、パソコンなど車以外のものは定額法が適用されると考えてよろしいでしょうか。

度々の質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。

そうした場合のデメリットや注意点がありましたら教えていただきたいです。

→デメリットは人それぞれなのでお答えできません。注意点は同種の資産の償却方法を他の償却方法に変更するとき(例えば車を定率法から再び定額法に変更する等)は、届出ではなく承認申請になるので税務署が審査することになります。
また、期首簿価の調整等計算が複雑になることです。

変更してしまうともとに戻せないと聞きましたので、今後、車を買い替えたりした場合もそのまま定率法が適用されるということでしょうか?

→上記にも記載しましたが、所得税の減価償却資産の償却方法の変更承認申請書を提出して、税務署の承認が得られれば可能です。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/21.htm

また、パソコンなど車以外のものは定額法が適用されると考えてよろしいでしょうか。

→所得税の減価償却資産の償却方法の届出手続をしない限り、個人の法定償却方法は全て定額法です。当初の回答にリンクした国税庁タックスアンサーにも記載されているように異なる資産ごとです。(車両運搬具と工具器具備品は異なる資産です。)

リンクした国税庁タックスアンサーをよくお読みください。

ありがとうございました。
とてもよく分かりました。

本投稿は、2024年01月11日 08時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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