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法人の減価償却費の任意償却について

法人です。
6年前に新車で購入した車輛があります。(固定資産台帳及び帳簿計上済)
6年前までは利益が出ていなかったので敢えて減価償却を行っていませんでした。
新車購入から7年目になった今期の事業年度は利益が出そうなので減価償却費を
計上しようと考えています。
個人事業主の際は強制償却だったので気にも留めていなかったのですが、
法人は任意で償却が認められていますよね。
本来、減価償却を行っていれば帳簿価格1円で減価償却は不可能と思うのですが
今まで償却をしなかったので、言い方はおかしいですが6年分の減価償却費を
ストックしている事になると認識しています。
新車購入から7年目の今期から減価償却費を計上するとすれば、通常通り今期から
6年間減価償却する事は可能でしょうか?
今期から向こう6年利益が出れば減価償却しますが、例えば今期から3年目で赤字に
なった場合、再び減価償却を行わないようにしても問題ないでしょうか?
やっている事が利益操作まがいの事をしているような気もしまして。
また個人と法人で償却の取扱いが違うのは単に税法だけの問題であり考えるだけ無駄
とは思うのですが、どうしても気になってしまい…。
任意償却のデメリットはHP等見ていると銀行に対する印象が悪くなるだけのもの
なのかも教えて頂きたいです。
宜しくお願い申し上げます。

税理士の回答

>新車購入から7年目の今期から減価償却費を計上するとすれば、通常通り今期から6年間減価償却する事は可能でしょうか?

可能です。

>例えば今期から3年目で赤字になった場合、再び減価償却を行わないようにしても問題ないでしょうか?

税法上は問題ありません。ご察しの通り利益操作だと調査官が言ってくる可能性は否定できません(税法上認められてるので大丈夫と思われますが)。

>任意償却のデメリットはHP等見ていると銀行に対する印象が悪くなるだけのものなのかも教えて頂きたいです。

特に銀行、取引先に提出する等もなければデメリットはないかと考えます。

返答が遅くなり申し訳ありません。
個人と法人で、ここまで取り扱いが違うのですね。
お忙しい中、ご回答ありがとうございました。

お役に立てましたら幸いでございます。

本投稿は、2024年01月12日 16時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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