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個人事業主で2台目の車を購入した時の按分について

個人事業主で今年度償却予定の車(仮にAとし)
【按分比率事業:80%
計算方法=100-({365-月の休日6日×12}÷365×100)】
を所有しており、新たに車を購入したのですがこちら(仮にBとする)を事業での1ヶ月の稼働日数は3日程度なので、
100-(3×12÷365×100)と計算し、
家事按分をA:70%、B:10%としようと思っています。
この処理について問題なければ、具体的に帳簿の処理等はなにをすれば良いのでしょうか?年度途中の按分比率の変更についての処理が全くわからず困っております。
ご教授頂けますようよろしくお願い致します。

税理士の回答

お世話になっております。
ご質問の中で、年度途中の按分比率の変更がなされた事実を確認できず、どういった事実が発生し、どのタイミングで按分比率を変更したかご教示いただけますでしょうか?
何卒よろしくお願いいたします。

事実関係が複雑なのであれば、税務署に資料等を持参いただき、計算方法を確認された方がよろしいかと思います。
何卒よろしくお願いいたします。

ご回答ありがとうございます。
元々、Aの車について事業を始めてから購入し、休みの少なさから最初に書いた様な按分比率で帳簿(固定資産台帳)に記載しておりました。
しかし、仕事内容がイレギュラーな時にどうしても手狭である事から、配偶者が先月購入した大きい車を事業で使う機会もあるので、こちらも4月から事業用の車として台帳に記載しようと思っております。

Aについては本年で償却が終わり、期首残高は8万円ほどとなっております。

流れとしては上記となります。
仕訳については、車両運搬具/事業主借で行おうと思っておりますが、按分については元々Aで処理していた80%をAとBで分けるものと思い、最初の質問にあるA:70%、B:10%としました。

分かりづらい説明で申し訳ございません。
よろしくお願い致します。

詳細にご説明いただきありがとうございました。
状況につき理解しました。
今回のケースであれば、
➀車両Aについて期首残高が8万円と少額であることを考慮すると、車両Bを事業供用する月に、【車両Aを除却して(事業に使わなくした)車両Bを使用し始めた】と整理して計算を進めた方が、何かあった際でも説明がつきやすいかと思います。
②上記の前提だと、4月に車両Aを除却(雑損失/車両A)して、当該損失の80%を事業経費に算入する。
③4月から車両Bを使用し始めたものとして、減価償却費の80%相当額を事業経費に算入する。

また追加の不明点等あれば、遠慮なくお尋ねください。

なお上記の回答内容で、疑問解決済みでしたら、ベストアンサーに区分いただけますと幸いです。
お手数をお掛けして大変申し訳ありませんが、何卒よろしくお願いいたします。

度々の質問で申し訳ございません。
ご提案頂いた案にて今後運用する場合、ガソリン代等Aに関わる車輌費については除外し、Bについて関わるものを今後経費算入する様仕訳する形でよろしいでしょうか?
確認の為の質問となりますがよろしくお願い致します。

レンタカーに係るガソリン代は経費に入れられることからも、自己の車両以外の車両費も経費に算入することはできますが、前回私が記載した内容だと、車両Aは今後事業で使用しないという整理に基づく処理方針なので、その前提で進めるのであれば車両Aに係るガソリン代等は除外したほうが安心かと思います。(車両Bに係る分のみを経費に算入)

なお以下2つの処理方法のうち、どちらが有利かを考える際には、(1)より(2)が大きければ処理方法②を、そうでなければ処理方法➀を選択するのがよろしいかと思います。何卒宜しくお願い致します。
(1) 車両Aで今後発生するであろう車両費等の合計×車両Aの新たな事業供用割合(ご質問者様の当初の考えでは70%)
(2) 車両Bに関する減価償却費も含めた諸経費等の合計×(80%-車両Bの新たな事業供用割合)


(2つの処理方法)
➀車両Aを事業用として継続し、車両Aと車両Bの事業供用割合の合計が80%になるように、車両Bの事業供用割合を設定する方法(当初、ご質問者様が考えられていた方法)
②車両Aを除却(事業用として使わない)し、車両Bで事業供用割合80%とする方法(私が提案した方法)

分かりやすく、ご丁寧な回答ありがとうございました。
頂いた回答を元に、もし税務調査が入った場合にもキチンと説明できる様、どの様に処理するか検討させて頂きたいと思います。

お忙しいところベストアンサーに選んでいただきありがとうございました。
また何かありましたら、お気軽に新スレッドより質問いただけますと幸いです。
何卒宜しくお願い致します。

本投稿は、2024年04月02日 17時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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