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開業前のファイナンスリース取引について

個人事業主です。開業前に所有権移転外ファイナンスリースで事業用の車をリースしました。
原則としてリース資産に計上してリース期間で減価償却費を計上していくと認識しているのですが、この場合の資産の取得日はいつにすればよいでしょうか。
➀開業日を取得日として開業日からリース終了までの期間にわたって減価償却
②リース契約開始日を取得日する
②の場合、リース開始から開業までの期間が数か月あるのですが、その期間の減価償却費は開業費の扱いにできるのでしょうか。

よろしくお願い致します。

税理士の回答

①元本と利息が区分されている場合は開業日の元本残高を基にリース期間定額法で処理する方法、区分されていない場合は開業日を取得日として通常の減価償却をする方法が考えられます。②開業前は事業の用に供していないので減価償却費は計上できません。

本投稿は、2024年07月31日 18時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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