開業前の機材の仕訳について
副業の製造/小売業(ネット販売のアパレル業)で、昨年7月に開業届けをだし今年初めての青色申告になりますが、本業がいそがしく、いけないと分かりながらも帳簿を全くつけておりませんでした。
その為、今から仕訳などをしていくのですが、開業前に購入し使用していたミシン(25万円)は固定資産として減価償却費になると思うのですか、どう仕訳をしたらいいのか教えて頂けないでしょうか。
開業前に準備した生地などは
借方 開業費 貸方 事業主借
で仕訳する思いますが、
この固定資産になるミシンはどのように仕訳をしたらいのでしょうか。
申し訳ございませんが、教えてください。
税理士の回答

藤本寛之
固定資産は以下の仕訳になります。
(借方) 器具備品 (貸方)事業主借
決算時には減価償却費の計上を行います。
(借方)減償却費費(貸方)器具備品
なお、開業前に準備された生地は以下の仕訳で良いと思います。
(借方)材料費 (貸方)事業主借
本投稿は、2018年03月04日 08時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。