税理士ドットコム - [減価償却]法定耐用年数を1.5倍する際の償却率 - 減価償却資産の耐用年数等に関する省令の別表によ...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 減価償却
  4. 法定耐用年数を1.5倍する際の償却率

法定耐用年数を1.5倍する際の償却率

重量鉄骨造(住宅用)の法定耐用年数が34年で、未償却残高を求めたいので1.5倍して51年の定額法の償却率を知りたいのですが、減価償却率一覧表には50年までしか記載がありません。
償却率は単純に1/51=0.01960… で小数点以下第4位未満を切り上げて0.020としてよいのでしょうか?

税理士の回答

減価償却資産の耐用年数等に関する省令の別表により、51年の定額法の償却率は、0.020と定められています。

本投稿は、2025年03月28日 15時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

減価償却に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

減価償却に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,488
直近30日 相談数
722
直近30日 税理士回答数
1,452