償却資産の申告について
昨年の1月にパン屋を開業しました。
今年初めての確定申告を会計ソフトを使って提出しました。
ところが先日、市役所から償却資産の申告提出の連絡がありました。
以前に書類が届いていたのですが、見落としてしまったようです。
店舗はスケルトンのテナントで、
内外装工事:300万円
給排水工事:200万円
オーブン:200万円
ミキサー:100万円
発酵機;100万円
家具:60万円
厨房機器一式:200万円
什器備品:100万円
おおよそ上記のような額で確定申告の減価償却を計上しました。
償却資産はどこまで申告するのか教えてください。
よろしくお願いします。
税理士の回答

森山貴弘
(詳細は分かりかねますので、簡潔に回答をさせていただきます。ご了承ください。)
賃借人(テナント)等が取り付けた事業用の内装・造作及び建築設備については、償却資産として取り扱う必要がございます。
したがいまして、賃借人(テナント)である場合には、全てが対象になるものと思われます。
ご参考願います。
以上、宜しくお願い致します。
文面から分かる範囲内でお答えいたします。
工事などの内装・造作のたぐいはすべて償却資産になるかと思われます。
また、機械類などについてもほとんどが償却資産になりますが、
・10万円未満で購入したもの
・20万円万円未満で購入したもので一括償却資産としたもの
はここで言う対象外ですので申告の必要はありません。
ご参考になれば幸いです。

記載されたすべての資産が、償却資産税の対象と思います。
本投稿は、2018年06月19日 07時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。