リフォーム費用等の合計46万円は資本的支出として認められるのでしょうか?
所有している物件のリフォーム費用に46万円かかるのですが、その中には以下の様に修繕費に含まれるようなものや分類がわからない内容があります。
これら全て資本的支出として計上して減価償却する事は可能でしょうか?
・外階段の防錆コーティング(修理):11万円
・家具の購入・設置(2部屋分):12万円
・リフォーム(LED化・クローゼット化等):23万円
※総合計:46万円
また、資本的支出のメリットを税理士様の目線から簡単に教えて頂くことは出来ますでしょうか?
何卒、宜しくお願い致します。
税理士の回答
すべて、業務用を前提に回答します。
外階段の防錆コーティング(修理):11万円は、修繕費になると考えます。
・家具の購入・設置(2部屋分):12万円は、備品の購入として、減価償却資産になると考えます。
・リフォーム(LED化・クローゼット化等):23万円は、資本的支出として、減価償却資産になると考えます。
本投稿は、2018年10月23日 16時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。