税理士ドットコム - [減価償却]造作譲渡で得た店舗設備の計上について - 一つ、一つは、10万円を超える様なものがなければ...
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造作譲渡で得た店舗設備の計上について

去年飲食店経営を始めて、初めての青色申告です。店舗は別のオーナーさんが使用していたものを100万円で譲渡してもらいました。(いわゆる居抜き物件です)この費用の処理について教えてください。
店舗の内装及び厨房施設、カウンター・椅子・テーブル等の備品一式で、内訳金額はありません。前オーナーも別のオーナーから譲渡されたものを使っており、使用年数は不明です。店舗物件は最初のオーナーから4年経っています。一番耐用年数が長いと思われる冷蔵庫は製造年が分かっていますが、耐用年数は過ぎています。1式で計上できますか?経費がかさむので、出来れば開業年ではなく、翌年以降に計上したいです。

税理士の回答

一つ、一つは、10万円を超える様なものがなければ、開業費として償却費を計上されたら良いと考えます。

回答ありがとうございます。中古品なので、物によって価格も変わり、10万円を超えるかどうかはわかりません。開業費にできない場合はどういう処理になるのでしょうか。

10万円を超えるものは、減価償却資産として、減価償却する事になります。

一式で100万円だったのですが、内訳は適当に振り分けるしかないのでしょうか?金額の決め方で一般的なやり方があれば教えてください。なければ、こちらで、冷蔵庫5万、エアコン7万、テーブル1万・・というふうに分けるつもりですが、その根拠を突っこまれて認めてもらえない事があるのかが不安です。

支払総額が100万円であれば、自己の判断で明細を作成し、繰延資産として償却されたら良いと考えます。

回答ありがとうございました!30万未満の資産として固定資産として一括償却します。

本投稿は、2019年03月08日 14時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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