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建物価格の算定

10年前購入した新築マンションを賃貸に出しました。
建物価格を消費税で逆算すると2500万円、昨年の固定資産税評価額で按分すると4000万円です。4000万円で減価償却して確定申告し税務署がそれを認めなかったらペナルティーの対象となるのでしょうか。見解の違いということで修正申告するだけでいいのでしょうか。消費税が分ればそれで逆算し分らなければ固定資産税評価額で按分するというのは分っているのですがあまりにも違うので考えてしまいます。尚、固定資産税評価額は10年前のを取り寄せる必要があるのでしょうか。

税理士の回答

マンションの賃貸に対する建物部分の減価償却費ですが購入した時の取得価額を使います。新築マンションですので建物部分と土地部分が明確に分かりますので固定資産税評価額は使いません。よって2,500万円(消費税込み?)を耐用年数の定額法の償却率で求めて費用計上してください。

本投稿は、2016年02月23日 19時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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