以前購入した車を減価償却費でおとしたい
令和元年5月1日に開業したのですが、平成30年3月に開業を視野に入れてトラックを購入したのですが、そのような場合の 減価償却はどのようにすればいいですか?
また、減価償却するにあたって
提出する書類などはありますか?
税理士の回答

減価償却費の計上は、取得費からではなく、事業共用日から開始することになっています。
質問者様のように開業前に取得するケースは当然にあり、開業日が事業共用日と考えれば開業日の5月1日から減価償却することになります。
なお、届出については、法定償却方法を採用するのならば特に何も必要ありません。

減価償却費を計上するために事前に提出が必要な書類はありません(※)が、確定申告書に添付する、青色決算書又は収支内訳書に「減価償却費」を計算する箇所があります。
※ 特別な償却方法をする場合には、届出が必要となります。個人の場合は「定額法」が法定の減価償却方法となります。
平成30年3月に購入したトラックは、開業までの間どうされていたのでしょうか。
トラックということですので、「家事用」とは考えられませんので「家事用から転用した資産」ではなく、「年の中途で業務の用に供した資産」として、減価償却費を計算することになります。
通常の償却費の年額 × その年中に業務の用に供した月数/12 =その年分の償却費の額
通常の償却費の計算は、資産の価額×償却率 で算出されます。
トラックの耐用年数は、
運送事業用で総排気量が5年(0.200)
それ以外の場合で、貨物自動車ダンプ式は4年(0.250)
貨物自動車でダンプ以外は5年
上記以外では6年(0.167)となります
( )内は定額法の償却率となります。
減価償却費の計算は国税庁HPを参照してください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2106.htm

1行目に誤字がありましたので、1行目のみ再度送信させていただきます。
「減価償却費の計上は、取得日からではなく、事業共用日から開始することになっています。」
以上、誤解なきようお願い致します。
本投稿は、2019年06月24日 08時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。