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未償却残高がある車を買換えました。減価償却費の計算方法を教えてください。

個人事業主です。平成26年11月購入した車両¥3,330,539。償却方法は定額6年、償却率0.167。平成30年度期末残高¥1,013.049でした。あと2年で償却できたのですが、令和元年10月上旬に買換えました。この時点で計算すると今年も残ってしまいます。貸借対照表への記入はどうしたらよいのでしょうか?
また、新車価格は諸費用込で¥3,409,230。頭金¥319,600カード払い、下取価格は¥412,470。下取車残債額¥978,840あるので頭金は実質マイナス¥246,770です。こちらの仕訳方法も教えていただければと思います。よろしくお願いいたします。

税理士の回答

下取りと新車を分けて経理します。下取りは下取り代金ー車の簿価が譲渡所得の譲渡損となり事業所得の黒字と損益通算できます。新車は車代金・リサイクル預託金/現金・借入金・事業主借(残りの部分)で、ディーラー諸費用は車に含めますが登録費用・車庫証明・諸税は経費処理できます。

お返事ありがとうございます。お礼が遅くなり申し訳ありません。
旧車両と新車両を分けてやればいいのですね。
更に聞いてもよろしいでしょうか?
貸借対照表ですが、新車分は新たに減価償却の対象となるのは使用分の3ヶ月で計算するのはわかりますが、旧車両を使用していた10ヶ月を減価償却すると未償却残高が残るのですが、どう処理したらよいでしょうか?

譲渡損の場合は下取り代金・譲渡損/旧車の未償却残高・旧車のリサイクル預託金となります。

すぐのお返事ありがとうございました。

本投稿は、2019年12月17日 15時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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