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相続したマンションの減価償却について

母が住んでいたマンションを妹と2人で相続するのですが、このマンションを従兄弟に賃貸しする予定です。マンションのローンは残ってないのですが、これから賃貸ししていくにあたり、減価償却は適用できるのでしょうか?

相続:マンション
築年数:47年
購入時期:1980年
購入価格:3100万
鉄筋コンクリート

税理士の回答

マンションの耐用年数は、鉄筋コンクリート造(RC造)や鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC造)のマンション耐用年数は47年と定められていますが、これは税法上、47年で価値が0になるという計算上のことです。
したがって、築年数47年ということですので、減価償却はできないことになります。

減価償却の適用はございます。
取得価格はお母様から引き継ぐこととなりますので
減価償却の計算をお願い致します。
お母様がお住まいとの事ですので、
非業務用資産を業務の用に供した場合を適用できるかと
考えられます。

ご回答ありがとうございました。
ネットでは法定耐用年数が超えていても減価償却できるとあったのですが間違った情報なのでしょうか?

実際に未償却残高が残っておれば、残存簿価1円まで償却することができますが、例えば、定額法による減価償却費の計算は耐用年数に応じて均等に償却していくことになりますので、いつまでも減価償却ができるものではありません。
※平成19年4月1日に減価償却の計算方法が変わって、従来は取得価額の95%が償却限度額だったものが、残存簿価1円まで償却できるようになりました。

本投稿は、2019年12月26日 09時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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