賃貸の原状回復について
長年身内に無償で貸していた部屋を原状回復して賃貸として貸し出す場合、
工事費は通常の賃貸物件と同じように経費計上して問題ありませんか?
バストイレキッチンなどは新品に交換します。
税理士の回答

金額にもよりますが、資産計上して減価償却費を通じて費用にした方が良いかと思います。
回答ありがとうございます。
>減価償却費を通じて費用に
とはどういう事でしょうか?
もう少し詳しくお願いします。
ユニットバスやキッチン、給湯器などは、
解体処分費=20万(修繕費)
ユニットバス取付工事費=修繕費(40万)
キッチン取付工事費=修繕費(17万)
こんな感じで経費に計上して問題ありませんか?

減価償却とは、内装設備などの購入金額を購入した年に全て費用にするのではなく、数年間に分割して1年ずつ費用にすることをいいます。
ご相談の内容のものであれば修繕費として経費にしても問題ないと思われます。
回答ありがとうございます。
資本的支出の判断基準が今一つ曖昧ですが、
フローチャートの
「明らかに価値を高めるものか又は耐久性を増すものか」
の部分はどのように解釈すれば良いでしょうか?
基本的に60万以下で同等品であれば修繕という判断で良いでしょうか?
ユニットバスなら商品+取付配管工事費で60万以下なら修繕費
60万を超えたら資本的支出でしょうか?

資本的支出のフローチャートをご存じとのことなので、少し専門的にお答えします。
ご質問の内容は、一般的な資本的支出の判断基準そのものを採用していいのかどうかから検討することになります。
その理由は、有償で賃貸する前に、無償で身内に貸していたからです。フローチャートは従前から有償で賃貸していることが前提になります。
無償で身内に貸していたというのは、自己使用していたことと同じで、自己使用していた資産を修繕することによってはじめて事業のように供することができる場合は、その修繕に要した金額は修繕費ではなく、資産の取得又は資本的支出とすべきという考え方があるからです。
ただし、これは昔の通達であり、考え方としては残っていますが、現在法令に明文化されてはいません。
そこで、答えとして安全な会計方法としては、資本的支出です。
ただし、相談者様がここでの回答を知らずに、フローチャートを用いて修繕費と判断しても咎められる可能性は低いでしょう。
「明らかに価値を高めるもの又は耐久性を増すもの」の判断はある程度自己判断に委ねられます。
60万円に含まれるのは、解体費用も含みます。
回答ありがとうございます。
>ただし、相談者様がここでの回答を知らずに、フローチャートを用いて修繕費と判断しても咎められる可能性は低いでしょう。
上記判断で修繕費として計上し、数年後に税務調査が入り、資本的支出だと判断された場合、修正申告させられる可能性はあるのでしょうか?
資本的支出だと判断されて反論できる要素はありますか?
本投稿は、2020年02月02日 15時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。