事業供用開始日について
事業供用開始日について質問させてください。
開業前に購入した美容機器(75万)を
減価償却したいのですが
開業日は昨年の6月です。
美容機を現金で購入したのが同年2月です。
開業前(5月)になる前の3月からお客様に使用していた場合
事業供用開始日はいつからにし処理したらよいのでしょうか??
1、取得日2月 事業供用開始日5月で処理。
2、取得日2月 事業供用開始日3月で処理。
どちら又はほかの処理の仕方があれば教えていただきたいです。
また30年12月に購入した美容機器(50万)の場合もお願いします、
これは31年2月から使用しています。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
文面からわかる範囲で、また、個人的見解になりますが、回答します。
①取得日は2月で、事業供用開始日は6月の開業日がよいかと思われます。
事業は開業によって開始するものと考えるのが通常であり、事業開始後でなければ、資産を事業の用に供することはできないものと考えられるからです。
②同様の理由で、取得日は12月、事業供用開始日は6月の開業日がよいのではないかと思われます。
ありがとうございます。
取得日2月 事業供用開始日6月で処理します。
ちなみに、開業費の処理なのですが
これも減価償却で処理になりますか?
給料と相殺したいので
一括任意で処理したいのですが可能でしょうか?(開業費が70万だとした場合、31年度分に50万でも可能でしょうか?)
開業費は繰延資産として、60か月の均等償却または任意償却のいずれかの方法により償却することとされておりますので、おっしゃるような処理も認められるものと考えられます。下記をご覧ください。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/04/08.htm
ご丁寧にありがとうございます。
聞くのを忘れていたのですが、
事業共用開始は6月で処理はわかったのですが、
取引はどう処理したらよいでしょうか?
2月に一括で購入してます。
6月1日 工具器具備品 値段/ 個人事業主借 値段
でいいでしょうか?
その後減価償却登録。
又、青色申告の場合30万以下の美容機器については措法28の2で一括処理できますか?
何度もすみません。
①仕訳の処理はおっしゃる通りで問題ないかと思われます。
②可能であるものと思われます。その場合、確定申告で明細書の添付が必要になります。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shotoku/sochiho/801226/sinkoku/57/28/02.htm
ベストアンサーを押す場所を間違えてすみません。
今教えていただいたところを確認しました。
明細書は確定申告の際一緒に出したらいいんでしょうか?
ここには別途保管と書いてありますが。
どちらが正解でしょうか?
明細書は添付して提出することが原則ですが、一定の要件を満たす場合、添付を省略することができます。
詳細については、こちらをご覧ください。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/0307/01.htm
お返事ありがとうございます。
リンク先を見せていただきました。
再確認として
青色申告であること。
措法28の2を記入してある事。
ちゃんと明細保管捨てある場合は
確定申告時は添付不必要で間違いありませんか?
青色決算書の「減価償却費の計算」欄に、所定の事項を記載をする必要があるものと思われます。上記ページと、上記ページが引用する記載例もご覧ください。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/0307/pdf/01.pdf
本投稿は、2020年02月26日 02時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







