税理士ドットコム - [減価償却]解体費や整地代を取得費にして大丈夫でしょうか? - 支払ったときの経費ではなく取得費にするのであれ...
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解体費や整地代を取得費にして大丈夫でしょうか?

古い家を、仕事場兼自宅として按分して使っていて、家の横におまけでついていたような小屋を倉庫としても使っていました。
これら全てを解体して今度は、同じ敷地内に新築(仕事場兼自宅)と物置を建てて今までと同じように使います。

解体費はそのままでは経費にならないとのことなので、
新築の取得費に、家のメイン部分である解体費は含めました。

そして小屋部分の解体費と、その場所を綺麗にする為に整地した代金は、
次に同じ目的で使う、物置の取得費に含めたいのですが問題ないですよね?

除却損として1年で処理する方法もあると調べましたが、
上記の方が都合がいいので、30万以上の物置取得費になり減価償却になりますがこの方法にしようと思っています。

お手数ですが何か問題がないか教えて頂ければ助かります。

税理士の回答

支払ったときの経費ではなく取得費にするのであれば、税務上問題ないと思います。

本投稿は、2020年03月15日 16時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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