一括償却について
青色申告の個人事業主です。事務所スペースとして使用している部屋に新たに間仕切り壁を設置する内装工事(工事費28万円)を7月に予定しています。また、これに先立ち、事務所スペースにエアコンを設置しました(エアコン設置工事費計7万円=エアコン4万円+設置工事費3万円)。この場合、内装工事費28万円を家事按分率9割として固定資産として一括償却し、これとは別に、エアコン設置工事費7万円は家事按分率9割で経費計上したいのですが、仕訳としては問題ないでしょうか。
税理士の回答
家事と事業の両方に使用する資産について、10万円未満の少額資産や30万円未満の青色申告特例を判定する時の取得価額は、事業供用割合を乗じる前の取得価額、つまりその資産の取得価額そのものとなります。
内装工事費は取得価額が30万円未満ですので青色申告特例を選択でき、28万円✖️事業供用割合が支出した年の必要経費に算入できます。
エアコンは取得価額が10万円未満ですので少額資産を選択でき、7万円✖️事業供用割合が支出した年の必要経費に算入できます。
事業供用割合は実態に合わせた合理的な割合としていただければと思います。
本投稿は、2020年05月26日 00時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。