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少額減価償却資産の特例の領収書について

青色申告をしているます。ネット通販で、パソコン(25万円)とスマホ(5万円)を同時に購入しました。その領収書が但し書きパソコン一式として税込み33万円で発行されてしまいました。納品書は発行してもらい、パソコン、スマホそれぞれの商品価格の記載があります。パソコン、スマホ別にして一括で経費計上できるでしょうか。

税理士の回答

納品書で明細が分けられているのであれば両方とも経費計上できます。
領収書とともに納品書を保管しておいてください。

前田先生に追加します。
①5万円即経費
②25万円は、少額減価償却資産ですので、減価償却をする・・・
青色の減価償却資産にその旨を表示することによって、経費化できます。
前田先生も、その意図です。
間違わないでください。
宜しくお願い致します。

ありがとうございました。助かりました。

頑張ってください。
宜しくお願い致します。

本投稿は、2020年06月03日 12時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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