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償却済資産を事業で使わなくなった場合の処理

現物出資でPC、バイク、スマホを資産計上しましたが、
全て30万円以下の為、少額減価償却資産の特例を利用して、
1期目で全額を損金計上しました。

この物品について、業務で利用しなくなり、個人での利用のみとなった場合、
どのような処理が必要でしょうか?

税理士の回答

0円でも、資産に載っています。
資産を除却してください。
宜しくお願い致します。

会計上は、既に全額経費計上しているため、使用しなくなったことによる処理は特段ありません。

償却資産申告書に上記資産を計上している場合は、次回の申告書作成の際に除却処理を行う必要があります。

迅速なご対応、誠にありがとうございました!

本投稿は、2020年07月10日 18時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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